2015-05-13 第189回国会 衆議院 農林水産委員会 第8号
また、委員会において懲罰事案があるときは、委員長は、農水委員会でいったら江藤委員長ですよね、これを議長に報告し処分を求めなければならない。処分の種類が種々規定をされておりまして、一、二、三、四とありまして、一番重いのは、四、除名です。 先ほど澁谷審議官から話がありましたけれども、アメリカの上院のある種ペナルティーの規定の中に、院内規則で上院は除名がある。
また、委員会において懲罰事案があるときは、委員長は、農水委員会でいったら江藤委員長ですよね、これを議長に報告し処分を求めなければならない。処分の種類が種々規定をされておりまして、一、二、三、四とありまして、一番重いのは、四、除名です。 先ほど澁谷審議官から話がありましたけれども、アメリカの上院のある種ペナルティーの規定の中に、院内規則で上院は除名がある。
委員御指摘のとおり、今回、新しい規則二百三十四条の二あるいは新しい規程三十一条で、懲罰事案について、漏らした場合にはその手続の対象になるということで、懲罰を科することにしたわけでございます。その懲罰は、院内の秩序を乱した議員に対して、議院の自律権に基づいて科すものでございます。 それに対して、特定秘密保護法は罰則がございます。今委員御指摘のように、これは内閣が提出した法案でございます。
この前例のない暴挙に対して、当然のことながら、河野議長なら、懲罰事案を委員会に差し戻す程度のことはされるだろうとの淡い期待がありましたが、むなしい期待でありました。河野議長は見事に我々の期待を裏切りました。十九日の本会議で、選挙を通じて国民から重い負託を受けている内山晃君に対して、その権限を剥奪する登院停止三十日という厳罰があっさりと議決されました。
内山君の行為は、議員に向かって本会議場でコップの水をかけるという愚劣な行為より本当に重い懲罰事案なんでしょうか。少数野党に対するこそくな恫喝は厳に慎むべきであります。
そこで、先般来われわれは、先ほど申し上げました考えを私は党の幹部にもお示しし、また昨日来、新自由クラブとの間でこれに関する話し合いが成立いたしまして、政治倫理協議会の創設、それから懲罰事案に対する国会法の改正、大臣等の資産公開の義務づけ、政党法の制定検討、議員定数不均衡是正問題に対する措置、情報公開制度等の創設協議、この数点にわたりまして新自由クラブと意見の一致を見まして、そしてこれを国の、われわれの
○東中委員 事実を見たか見ないかということについても答えられないという態度をとられたということを確認して、次に進むのでありますが、先ほどの発言で、寺前議員がげんこを振り上げてというふうな趣旨の発言をあなたはここでされましたけれども、あなたの方は懲罰事案と関係のないことであっても、そういうことを言うのは自由だというふうに考えておられるようですが、同時にその事実が全く、それこそ事実と違う、あなた方の言っておるとおりに
○東中委員 趣旨説明者にお伺いするのですが、この懲罰事案は不規則発言を問題にしておるわけでありますが、国会開設以来、不規則発言を懲罰委員会に付するの動議を出したものがないわけではありませんけれども、会議録に一切あらわれないような不規則発言について、その不規則発言を提案者自身が会議場に後日になって再現をして、再現をしたと言われて懲罰動議を出された、こういう例は全くないわけであります。
(発言する者あり)私は、先生の御行動を批評するつもりは毛頭ありませんし、この委員会の懲罰事案にかかっているのは、先ほどから何回も申し上げますように、紺野君でありますことを御注意したいと思います。
そういう点で、この言論に対する懲罰事案を提出するだけじゃなくて、暴力の方を放置しておるということは、やはり二重に問題がある、かように考えますので、本会議に懲罰動議として出すことは不当である、反対だという考えを持っております。
そこで、いま問題になっておりますのは、さっき実は懲罰事案のときにちょっと触れましたが、演習場の一部を除外をして、今度、その土地を払い下げをするということなんです。その払い下げの対象として、国がこの団体を考えているわけです。
衆議院規則第二百三十九条の規定により、自己の懲罰事案の委員会には列席できないことになっておりますので、御退席を願います。適当な場所で傍聴されることは、これは許します。 —————————————
この問題はこれで終わりまして、次に、時間がありませんから簡単にお尋ねいたしますが、四十五年度の法務省関係の懲罰事案といいますか、そういうものを見ますと、どうも四十四年度、正確にいえば四十五年一月から十二月まででございますけれども、それを四十四年の一月から十二月までのものと比較いたしまして、非常に数がふえているように思われるのでございます。
○長野政府委員 先ほど申し上げましたのは、法的な救済措置というお尋ねでございましたので、ないと申し上げたのでございますけれども、大臣のおっしゃいましたように、私どもも、従来からもそういう意味で、いろいろ御照会があれば、意見としてはいろいろ申し上げておったわけでございますけれども、今後もそういう懲罰事案その他につきましても、十分な大臣の申されましたような指導なり助言なりは続けてまいりたい、こう考えております
○松本七郎君 私は、ただいま議題になっております懲罰事案に関連いたしまして、一身上の弁明をいたさんとするものでございます。(拍手) 諸君のすでに御承知の通り、米国の議会におきましては、一身上の弁明をする際には、時間的にはもちろん無制限、そして、あるいは…… 〔発言する者多し〕
○横路委員 それは、議長から本委員会に付託された懲罰事案に関する理由書の中に書いてあるわけであります。今、私があなたにお尋ねしておるのは、きのうのあなたの答弁と、ややあるいは重複するかもしれませんが、淺沼書記長に関する衛視の事実の調査に基づいてあなたの方に報告されてあるというのはどうなのか、重ねて、恐縮だけれども、いま一度、その点について御答弁をいただきたい、こういうわけです。
特にこれは、議長が懲罰事案に付したのですから、ここで警務部長にお尋ねする点ではないけれども、しかし、ここにある「本院正門から不法に進入するのを止めることなく」、一体これは、衆議院規則のどこに、衆議院の集団陳情取締要領のどこに——議員がそういうものについて制止するなんというような、そういう権限もなければ、責任もないわけです。何かこういうことについて特に責任を問うておる、これは非常に遺憾だと思う。
それは、昭和二十五年四月四日の本会議において、昭和二十五年度一般会計予算案外三案の審議に際して、委員会における表決及び本会議における討論が相反する行動をとったという理由のもとに、小川友三君は、当時懲罰事案としてこれが取り上げられ、四月七日には、懲罰委員会において除名の決定がされました。そうして同日の参議院本会議において、除名の事柄が決定をいたしておるのであります。
従いまして本員は、同一法案に対して明らかに相反する表決行動に出たところの、小川友三君の行為に相ひとしき行為を犯されましたところの自由党大蔵委員の諸君は、これは一括して懲罰事案によつて処断しなければ、議会の品位とその秩序が保たれないと考えますので、あくまでそれを懲罰事案として、衆議院規則七十五条によつて処断されることをさらに御要求申し上げるものであります。
(拍手) しかし、私どもは、この中曽根君の懲罰事案についての今日までの取扱いにつきまして三月の二十日に決定されて、本日、取扱いの結果によつては、当然国会の、国民の不信の念を一掃されるものとかたく信じておりましたのにかかわらず、かような取扱いでは、国民の疑惑はいまだ晴れないと考えているのであります。
○横路節雄君 私は、ここに、日本社会党を代表いたしまして、議事進行についての発言を求め、中曽根君の懲罰事案取扱いに関し議長に質問せんとするものであります。 この中曽根君懲罰事案の一番の発端は、去る二月二十二日、予算委員会におきまして、中曽根君は次のような発言をせられているのであります。
そこへ持つて来て、今度、ともかくも厳粛なる事実として、衆議院においては懲罰事案として懲罰委員会に付託するということが決定されたわけです。そうなりますと、恐らくこの愼重審議が行われるでありましようが、その段階において総理は懲罰委員会に必ず出席されるだろうと思います。
現に、あの演壇を横切ることですら、議場ですぐ懲罰事案が起るというくらい神聖な議長のいすに事務総長がすわつて、議長選挙、副議長選挙をやるということはいかがかと思う。旧議会時代には、衆議院の書記官長というのがやつておつたのでありますが、あのころは、衆議院に対する一つのお目付役みたいな形で、官僚的なものが入つておつたのです。
そこで先ほど申上げましたように、この懲罰事案としての中心は、小林君の提出にかかる動議の採決に当つての各議員の投票権の行使を阻止した、そのことを結論的に申上げますと、参議院規則の二百四五條に該当する。「議院を騒がし又は議院の体面を汚し、その情状が特に重い者に対しては登院を停止し、又は除名することができる。」という條項に該当するものと思うのであります。
先ず懲罰事案の根本は、小林議員の破防法を先議すべしとの動議の採決に当りまして、十七人の人々が中心となつてその投票権の行使を阻止した、それが根本の事案であります。そこでその投票権の行使を阻止する経路といたしまして、議長の許可なく壇上に上つた。